支払督促制度と言うのが有りますが、はじめは債務者、(被害者)の言い分を聞かず、申立人、いわゆる詐欺業者の言い分のみを審査して支払督促が出されます。
事実でなくても請求原因の法律上の書式が揃っていれば督促が出るのですが、必ずしも、請求の根拠が間違いない物であると裁判所が確認して判断を下しているわけでは有りません
従って。督促を受け取っても慌てる必要はなく、消費生活センターや弁護士に相談して異議申し立てを行えば充分対処できますのでご心配なく。。
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